仙台市青葉区公園課土田和彦課長様
 初めまして。藤井敦子と申します。私は個人的には喫煙にも禁煙にも何の持論も持たぬ者ですが、物事は事実に基づいて行われなければならず、恣意的な行為は許されるべきではないと考えます。その上で、昨日、仙台市青葉区公園課に対し、日本禁煙学会・副理事長の山本蒔子氏から申し入れがあったニュースを知り、情報提供を行いたいと思います。下記の情報は恣意的に物事を運ぶためのものではありません。この情報を参考にするかしないかは公園課の判断です。 

 私、藤井敦子は「横浜副流煙裁判・冤罪事件」という受動喫煙を巡る訴訟で4500万円で訴えられた被告の妻です。私の夫はヘビースモーカーではなく、一日ほんの数本を密閉された自室(防音室)で吸うだけなのですが、(当時)東京にある日本赤十字医療センターに勤務していた日本禁煙学会理事長・作田学医師によって、「一階に住むミュージシャンが朝から晩まで四六時中喫煙し、それが原因で重篤な受動喫煙症と化学物質過敏症になった」と、私の夫を犯人とする診断書が作成されました。診断書は原告家族3名分が作成されました。それを根拠に4500万円の高額訴訟が提起され、夫は被告として3年間法廷に立たされ、煙草を吸わぬ私や娘までもが、裁判の中でまるで犯罪者のように隠れて吸っているに違いないと疑われ続けました。 

 判決でも認める通り、日本禁煙学会の受動喫煙症の基準は杜撰で、何の検証もなく本人の言い分がそのまま診断書に記載されます。しかも、過去の喫煙はほぼ不問です。原告の一人であるA夫も元ヘビースモーカーで、訴訟を起こす2年前まで私達近隣の者が地元の各所で吸っているのを目撃しており、その目撃地図を裁判所に出したことで初めて25年の喫煙歴があることを認めました。受診の際はその事実を隠していたわけですが、自己申告に依拠する診断書の作成方法では、本人の言い分がそのまま書かれてしまいます。過去の喫煙が判明した後も、作田医師はそれを不問にし、団地の斜め下に住む夫の副流煙のせいで原告家族が重篤な病気になったと裁判で主張し続けたのです。驚くべきことに、A夫とA娘のガンの再発すらも、我が家のせいだと糾弾されました。 

 しかしながら、2019年11月28日横浜地裁、2020年10月29日に東京高裁にて、「(日本禁煙学会の)受動喫煙症の診断書は自己申告に依拠しており客観的根拠に欠いている」と判決が下り、「受動喫煙症の基準は、受動喫煙自体の客観的証拠がなくとも患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるもの」と断罪され判決は無事、確定しました。我が家の完全勝利でした。
 さらに日本禁煙学会・作田学理事長は原告であるA娘を診察しないまま診断書を作成しました。このことは「医師法20条違反」にあたると横浜地裁から厳しく断罪されています(1審判決12頁)。

 この事実を私から(作田氏の勤務する)日本赤十字医療センターの本間之夫院長に伝えたところ、昨年3月末で作田氏は除籍されました。 しかしこのような冤罪事件を起こし、司法に断罪されても尚、日本禁煙学会は未だ何の公式声明も出さず、作田氏は理事長を続けています。そこで、昨日のニュースに触れ、山本蒔子氏が日本禁煙学会の副理事長であることを知り、物事を行う順番が間違っていることをお伝えするために筆をとった次第です。この情報をどのように扱われるかは公園課次第ですが、受動喫煙というものを考える上で公益性の高い話ですので、我が家の身に起こった裁判についてお伝えしておきます。


 尚、この件はジャーナリスト黒薮哲哉氏全面取材の上、週刊新潮、紙の爆弾、アサヒ芸能などでも取り上げられています。


 最後になりますが、メールが届いたらご一報ください。また詳細がお知りになりたければ、遠慮なくお電話ください。
藤井敦子


住所:〒225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-2-103 電話:070-5548-1225 メール:a_atchan@yahoo.co.jp
裁判資料の公開:https://note.com/atsukofujii/followings