日本禁煙学会の相談窓口・宮崎氏に電話をした。

 37分40秒で、宮崎氏は医師法20条違反について「医師会の方に問い合わせて、そういうケースがある(20条違反にあたらない)ということが分かっている」と言った。これは大変な問題である。司法も、国保も、監査部も認めていない作田の医師法20条違反を日本医師会は認めるというのだ。これは都合が良すぎる。自分達で勝手に作田の医師法20条違反を「よし」としているのだ。医師会も地に落ちたものだ。司法も、国保も、監査も、日赤ですら作田を切った後も苦しめられている作田の医師法20条違反を、日本医師会は一体どうやってかばうと言うのか。

 作田を「医師法20条違反にあたらない」とする詭弁は控訴審で出て来る。次である。

https://note.com/atsukofujii/n/ndf6c95624299(甲66号証の1 作田学 / 意見書(5回中、3回目)~ 医師法20条違反を「意見書」と言い訳) 

 上記6ページの(6)まとめ、を見て欲しい。ここに書いてある作田氏の言い訳が、先ほどの禁煙学会宮崎氏が「医師会」が言った見解と同じだと推測される。それは「A娘に書いた無診察の診断書によって、誰にも不利益を与えていないから医師法20条違反にはあたらない」という考えである。

 禁煙学会や医師会の考えの中には、我が家が無診察の診断書の犠牲者になっている事が見えないのだ。宮崎氏も含め患者「様」のことばかり。が、診断書により犯人と認定されてしまった人間にとれば、それは大きな迷惑であり大きな不利益を生み出す。その当たり前の想像力が欠落している。

 そして宮崎氏の反応から、私達が喫煙を隠している、と思っていることがわかった。未だに私達は本当は膨大に吸っているのに、それを隠した人間として捉えられているのだ。宮崎氏はそれを隠すことをはばからなかった。果たして医師会もそう思うのだろうか。これは本当に日本医師会の姿勢が問われる。なぜなら受動喫煙者の被害者がかわいそうだから、作田の行為は医師法20条違反にならない(誰の不利益にもなっていないから)と言うのであれば、我が家が膨大な喫煙者という設定でなければ成り立たないはずだ。うちがほぼ吸わないと分かった時、医師会はどういう反応をするのだろう。苦々しい。どこぞの医師のように「煙草=悪」ばかりを唱え過ぎて事実確認をすっとばし、煙草を吸う人に対しては何をやってもいいというような人間軽視があるからこそ、横浜副流煙裁判は成り立つ。そのような人間軽視を人を助ける医師がやるのだから言葉がない。医師会が作田にお墨付きを与えたのか、、。