減税とうきょう代表 飯田佳宏様

 このたび貴方が選出させた立候補者である梅田なつき氏について大変重要な問題点がありますのでお伝えいたします。

 梅田なつき氏と私がどのような関係にあるのかについて、まずは下記をお読みください。

 私は横浜副流煙裁判という受動喫煙症の診断書をめぐる裁判で「虚偽の診断書」が原因で3年間法廷に立たされた被告の妻です。

 我が裁判は今から3年半前に、日本禁煙学会のトップ・作田学理事長が作成した【受動喫煙症の診断書】を根拠として起こされた裁判です。昨年秋、その診断書に根拠が無いことが判決確定しています。また、一審判決では、日本禁煙学会という組織自体が「政策目的(訴訟を起こす目的等)」で診断書を作成していることを断罪されています。

 また、作田医師は原告3名(父・母・娘)のうち、娘を診察することなしに診断書を作成したとして、医師法20条違反と認定されました。そのことにより作田医師は当時勤務していた広尾・日赤病院を除籍となっています。

 私たちはこの事態を重く捉え、医師・理学博士を含む7名の告発人により、診断書を作成した医師・診断書を裁判所に行使した弁護士・診断書を書くよう医師に依頼した患者(原告)3名に対し、「虚偽診断書行使罪」で刑事告発を行いました。

 先日(5月28日)に、神奈川県警青葉署は告発状を受理し、現在捜査が開始されています。

 この事件は、「診断書の悪用」を巡る裁判です。会ったことも、現場を見たこともないのに、「まるで病気の原因が特定の人物(あるいは組織)にあるように、医師が診断書に記載すること」を、司法が断罪した事件です。

 このような診断書を放置しておくと、ある時突然「自分が原因で病気になった」と隣人に訴えらえるということが容易にあり得てしまいます。

 では、梅田なつき氏がこの事件とどう関与するかについて、下記述べます。

 上記で問題となった「日本禁煙学会」には岡本光樹氏(現・都民ファースト議員)が、受動喫煙「相談担当の弁護士」として務めています。

 岡本光樹氏は、梅田なつき氏が昨年11月17日に都内のIT企業に対して起こした受動喫煙をめぐる労働審判の担当弁護士です。

 この労働審判は、「受動喫煙症の診断書は客観的根拠がない」と私達の裁判で判決が確定した直後(3週間後)に起こされています。岡本氏は日本禁煙学会の理事であることから、横浜副流煙裁判の判決内容を知らないはずがなく、また弁護士である以上、「受動喫煙症の診断書は客観的根拠がない」と司法が判断したことの意味がわからないわけがありません。その上で悪質にも、再度、問題の「受動喫煙症の診断書」を梅田氏の労働審判で行使しているのです。

 幸いながら、「横浜副流煙裁判」の内容は周知が進んでおり、受動喫煙症の診断書なるものに客観的根拠がないことは、労働審判の裁判官にもわかっていたようです。

 さて、6月6日、どういうわけか梅田なつき候補者は、私に「あの診断書は根拠がない」と言ってこられました。診断書を法廷で行使した人間が、それを根拠がないと公言することは、司法に対する冒涜です。法廷では虚偽は認められず、宣誓をしてから証人に立ち、虚偽があれば罪に問われます。

 証拠価値があると思わないものを行使しただけでなく、後になり「あれは根拠がない」と公言することは、政治家になろうという人間の行うことではありません。

 6月6日、そのことに対し梅田氏に対する批判記事を書きました。ご参照ください。https://note.com/atsukofujii/n/n00173768504c

 今後、梅田氏が受動喫煙対策などに携わるようなことがあった場合、批判が続くことをご承知ください。

 藤井敦子