令和4年2月11日、私は管理組合との交渉を始めました。作田氏が書いた診断書は、自分の住む足元で、未だに誤解の種を生み続けている。その功罪は計り知れません。下記、要請文をお読みください。

上記の記録(議事録)には、「昨年も理事会に要望があり、 当事者間の話し合いに立ち会ったが喫煙者はすでに吸っていないとの話あり。」と記載があるが、下記の点がおかしい。

①理事会は、当事者間の話し合いに立ち会っていない。

②「喫煙者(藤井将登)はすでに吸っていないとの話あり」とは、平成28年9月22日に行われた組合員T氏を挟む両家の会合内にて藤井将登が「9月6日から22日まで禁煙していた旨を告げたことを指していると考えられるが、このことはこの会合に参加したT氏・A夫妻・藤井将登・敦子の5名しか知らない事実である。しかも当日「この会合で語られたことはオフレコにしましょう」と約束されたもの。なぜ管理組合はこの事実を知っているのか。

③管理組合は「喫煙者はすでに吸っていない」という事実を把握していたのであれば、その翌年(平成29年)、A家から掲示物を貼るお願いが来たときに、藤井家に事実確認すべきではなかったのか。それをせず掲示物2種を貼ったということは、A家同様、藤井家を犯人にして構わないとの判断があったと考えられる。