令和4年(2022年)3月15日、横浜地検岡田万佑子が出した作田氏不起訴処分に対し、その判断は不当であると3月21日に検察審査会に申し立てた。その時点で時効まで25日。「到底無理なことを承知な上で、異論をきっちりと示しておく」という意味での検察審査会への申し立てであった。が、驚くべき事に、時効の2日前にあたる4月14日に、検察審査会は作田氏不起訴処分は不当であるとの決議を下したのだ。画期的な判断である。が、時効の壁は超えれない。本日、横浜地検から作田氏を不起訴とする最終通知が届いた。

残念ではあるが、2日間で新しい担当の検事が何が検討出来るはずもない。岡田万佑子検事ですら、何がどういう場合に医師法20条違反にあたり、どういう場合にあたらない等のきちんとした検討をしていないのだから。岡田万佑子検事によると、医師法20条違反について何か指針のようなものがないか厚労省に聞いたら「何もなく個々のケースによる」というのが回答だったという。が、厚労省に聞かなくてもわかる。私は黒薮氏に言われて、国会図書館に行き「虚偽診断書や医師法20条違反にあたる場合、あたらない場合」など調査した。「医師法20条違反にあたらないケース」についてはどれも納得いく明確な理由がある。それに比べ、作田氏がA娘に行ったことはドンピシャの医師法20条違反で逃れようがない。ストライクである。その当たり前のことを検察審査会はしっかりと理解し、作田氏不起訴処分を不当と決議した。横浜地裁で示された英断をさらに深く掘り下げているのだ。一般市民でもわかる話を、検察が特権階級丸出しで作田氏を逃がしていく様が、国民の前で繰り広げられている。

下記は、作田氏が数日海外に行っていたことを理由に時効が数日延びたので、急遽判断せねばならない立場に置かれてわからないところもあるのだが、「調査」して不起訴を決めた國井大裕検事の話である。裁判と違って、検察は結果を公表する必要がない。情報開示請求をかけられても黒塗りにして出せばよいという考えだ。それに比べ裁判長は少なくとも判決文を書かねばならないので、そう愚かなことは出来ない。検察は最初から作田氏を不起訴にするつもりだったことは明らかである。