本日、検察担当者に電話をし、作田氏が本当に時効による不起訴なのかを確かめた。情報開示請求をかけることを検討しているため、事前に確認をしたのだ。そうしたら、驚くべきことが発覚した。嫌疑不十分による不起訴だと言うのだ。なぜそのような短期間で調べることが可能なのかを聞くと、作田氏が海外に滞在していた時期が10日間ほどあるという。よって時効が4月16日から25日まで延びたので、短期間ではあるが検討したというのだ。検察審査会の不当決議が14日(木)に出ている。そして不起訴処分が出たのが21日(木)である。土日を外すと5、6日程度で嫌疑不十分と判断している。
虚偽性が、、、と言いかけて検事は黙った。「虚偽性があるとは言えない」と言いたいのだろう。が、自己申告だけで書かれた診断書に「虚偽性がある」と考えるのは、犯人にされた側にとれば当然の事である。「貴方が隣人の言い分で書かれた診断書で訴えられたらどうする?」と怒ると検事は口を閉ざした。