この裁判は、藤井将登さん(藤井敦子さんの夫)が自室の音楽室(密封された防音構造)で吸っていた煙草の副流煙により、隣人のAさん一家が受動喫煙症などに罹患したとして、Aさん一家が藤井将登さんに対して賠償を求めたものです。請求額が4500万円にもなる高額訴訟でした。

   第1審の横浜地裁も第2審の東京高裁も、Aさんらの訴えを棄却し、将登さんが勝訴しました。将登さんは、喫煙者とはいえ、喫煙量は1日に2,3本程度で、しかも、喫煙場所は密閉した防音構造の部屋でした。裁判所は副流煙は隣家まで達していないと判断したのです。

判決を受けて、将登さんは逆に関係者に対して、損害賠償裁判の提起を予定しています。裁判が恫喝めいた高額訴訟であったからです。

 この裁判の最大の問題点は、提訴に際して日本禁煙学会の作田学理事長が、訴訟を目的として、Aさんらに都合のいい診断書を作成したことです。たとえば原告の一人であるAさんの娘の診断書は、本人が診察を受けることなく日赤医療センターから交付されました。作田医師と娘は面識はありません。話したこともありません。しかし、作田医師は、将登さんの煙草で娘が受動喫煙症や乳ガンになったと断定するとんでもない診断書を交付したのです。

 このようにして作成された診断書を根拠にして将登さんは、4500万円を請求され、3年間も法廷に立たされました。

 しかし、裁判所にも良心があり、このような診断書を作成した作田理事長に対して、横浜地裁は判決の中で、医師法20条違反(患者を診察しないで、診断書を交付する行為の禁止)を認定しました。東京高裁の判決は、医師法20条違反については言及していませんが、作田氏の医療行為については断罪しました。

   この事件では、多くの医師や専門家がAさんサイトに立って意見書を提出しています。その件数は、10通を超えます。その経費だけで300万円ぐらいの資金が動いていると推測されます。しかし、提訴の根拠そのものが事実に反していたので、彼らの主張はなにひとつ認められませんでした。

詳細ついては、この裁判を最初から取材を続けているジャーナリスト黒薮(くろやぶ)哲哉氏の下記記事をご覧ください。  

 藤井さんを支援する会 代表 石岡淑道     

※作田学医師または他の日本禁煙学会所属医師から出された「受動喫煙症の診断書」をお持ちの方がおられましたら、下記までご連絡ください。

メール: a_atchan@yahoo.co.jp   藤井敦子