横浜副流煙裁判・控訴審に出された意見書のなかで、作田学医師はさまざまに言葉を替え論点を替え、自身に下された「医師法20条違反」の汚名を返上しようとしていました。
このなかで今回考えたいのは、2020年2月17日付「甲66号証」意見書の「(6)まとめ」として書かれた文言です。→続きは下記へ