2021年1月17日、本日、ツイッター上で下記の受動喫煙症の診断書が披露されているのを発見しました。文字が薄いので、下記に文字を起こします。

(藤井)この診断書は作田の診断書と同様に「症状のみを書くのではなく、本人の申告に基づき原因を特定」しています。そして管理会社や喫煙する当事者に見せる目的があることが読み取れます。これは診断書の本来のあり方を逸脱しています。横浜地裁に「政策目的」と認定されたにもかかわらず、日本禁煙学会の医師は未だにこのような診断書を発行し続けているのです。

 私達が考えなければならないのは、たとえ横浜副流煙裁判で司法が作田学や日本禁煙学会、受動喫煙症診断基準や診断書を厳しく断罪したとしても、彼らは平気でそれを無視し続けるということ。あれほどの事件を起こしたことに何の反省もありません。この診断書は本来のあり方を超え、まさしく横浜地裁が「政策目的」と断罪したそのものの内容です。私はこのような日本禁煙学会の医師のあり方に大変な危惧を覚えます。