私の夫は、一日にほんの1~2本のタバコを密封状態の自室(防音装置が施された音楽室)で吸う習慣がありました。禁煙もできます。いわゆるヘビースモーカーではありません。ところが夫の煙草で、受動喫煙症や化学物質過敏症になったとして、隣人家族(原告3名・夫妻と娘)が、4500万円の高額訴訟を起こしました。

 ところが、裁判の中で、そもそも原告のひとりに25余年の喫煙歴があったことが判明しました。それを隠して提訴に至り、高額の賠償金を請求していたのです。

また、裁判提起の根拠となる診断書を作成するに際して、日本禁煙学会の作田学理事長が、原告のひとりを診察せずに、診断書を交付していたことも判明しました。一審判決は作田氏のこの行為を医師法20条違反にあたると明確に認定しました。この判決に納得しない原告3人は東京高裁に控訴しましたが、控訴は棄却されました。

以上の状況と判決を踏まえて、訴権の濫用という観点から、私は「反訴」に踏み切ります。 

藤井敦子