2021年1月17日、中日新聞の下記の記事について連絡を行った。

2019年1月8日 中日新聞

 たばこの煙に含まれる化学物質に反応し、目やのどの痛み、発疹などの症状が出る「受動喫煙症」。重症になると服に付いたわずかなたばこの臭いでも激しい症状を引き起こし、日常生活に支障が出るケースもある。日本禁煙学会(東京)は診断基準をつくって注意を呼び掛け、屋内禁煙など対策の徹底を訴える。
 「頭痛や吐き気がひどく、息苦しさもあった。近くにたばこを吸う人がいると必ず症状が出た」。昨秋、受動喫煙症と診断された愛知県の無職男性(30)は振り返る。
 昨夏に転職した携帯電話販売業の店舗に喫煙所がなく、休憩室で同僚たちの煙にさらされた。一週間で症状が出始め、悪化。煙はなくても、喫煙者の息やたばこの臭いが付いた服に反応し、息苦しくて倒れ、救急搬送されたこともあった。
 一カ月ほどで仕事は辞めざるを得ず、現在は禁煙環境の整った国外で療養する。友人や知人に相談しても理解してもらえなかったといい「たばこくらいと軽く考えず、苦しむ人がいると知ってほしい」と話す。
 受動喫煙症は日本禁煙学会の前身組織が二〇〇五年に診断基準を策定。非喫煙者で、たばこの煙にさらされると、症状が出る人が対象となる。
 たばこの煙にはニコチンやタール、アンモニアなどの有害物質が多く含まれ、その刺激による反応とみられる。個人差があり、わずかな煙で発症する人もいる。当初は煙がなくなれば症状は治まるが、受動喫煙が続くと悪化し、煙がなくても症状が出るケースも少なくない。
 根本的な治療法はなく、原因の煙から離れることと、症状を和らげる対症療法が療養の中心。職場には診断書を提出し、煙にさらされない環境整備を求めることが必要だ。
 同学会の作田学理事長(71)は「日本は欧米と比べ、屋内禁煙が徹底されておらず、受動喫煙症の患者は相当数いるはずだ」と指摘。学会に所属する医師が中心に診断しており、学会のホームページに対応可能な全国の医療機関約百施設の一覧を載せている。
 受動喫煙の被害は大きく、一六年の厚生労働省の研究班による推計では、受動喫煙が原因で肺がんや心筋梗塞などになり、亡くなる人は年間一万五千人に上る。
 自宅で家族がたばこを吸ったり、近隣住民のたばこの煙が入り込んだりして受動喫煙するケースもあり、一七年には「近隣住宅受動喫煙被害者の会」(横浜市)が結成された。東京都議で、代表代行を務める岡本光樹弁護士(36)によると、会員は全国で千五百人を超え、受動喫煙症の人も多い。
 被害の実態が明らかになる中、対策に向けた動きも。昨年七月の健康増進法の改正で、受動喫煙対策が義務付けられた。二〇年四月以降は一定の広さの飲食店は原則屋内禁煙となるほか、子どもなどが利用する学校や病院、行政機関は前倒しで今夏ごろから原則敷地内禁煙となる。東京都では昨年、従業員のいる飲食店は原則禁煙とする受動喫煙防止条例が制定された。
 作田理事長は「受動喫煙対策としては、分煙では不十分。苦しむ人を減らすため、公共施設や職場などでの屋内禁煙を徹底することが必要」と話す。
 (河野紀子) 

(下記は藤井)

担当者様へ
初めまして。藤井敦子と申します。
私は横浜副流煙裁判という受動喫煙を巡る裁判で4500万円で訴えられた被告の妻です。

貴社の2019年1月8日の「受動喫煙 深刻な被害」という記事についてご意見申し上げます。
https://www.chunichi.co.jp/article/2225
受動喫煙症という病気は、2019年11月28日横浜地裁、2020年10月29日に東京高裁にて、「自己申告に依拠した診断書には客観的根拠がない」と断罪されました。受動喫煙症という病は日本以外にはなく、厚労省でも認可されていません。あくまでも日本禁煙学会を中心とした組織が独自に設けた基準により診断書が作成されます。今回司法はその「受動喫煙症の診断書」および「診断基準」を裁き、日本禁煙学会が政策目的でこのような診断書を設けていると断罪しています(1審判決・12頁)。また、日本禁煙学会の理事長・作田学氏は医師法20条違反を犯したとも認定されています。
両判決を次のサイトで確認ください(スクロールすると下部にあります)。https://atsukofujii.com/
新聞社には情報を正しく発信する義務があります。よく調べてから発信してください。でなければ、未だに受動喫煙症に効力があると誤解されかねません。
よろしくお願いいたします。

藤井敦子

下記に返事をいただいた。2021年1月19日(火)

藤井敦子様

 中日新聞社編集局読者センターの谷と申します。
いつも弊紙をご愛読いただき誠にありがとうございます。お寄せいただいたご意見は関係部署に申し伝えます。

2021年1月18日

中日新聞社
編集局読者センター
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