2021年1月12日(火)藤井家は二度にわたり、青葉署による取り調べを受けています。
ただしこれは、被害届が出されていたからではない。斎藤実(当時、神奈川県警本部長であり、現在、警視総監)の指示によるものです。
また斎藤氏の指示を受けた青葉署の山本署長は、原告側弁護士に「場合によれば傷害罪になり得るかも知れない」と語りました。
被告=藤井将登氏は、自宅では日に数本、防音設備を施した部屋で吸うだけであり、実際取り調べに来た刑事たち(一度目は強行犯係係長)も、部屋がタバコ臭くはないと言った。
結果として「傷害罪」による刑事告訴は、されることがありませんでした。
めでたしめでたしですが、ここには少なくとも二つ、問題があります。
ひとつは、被害届などによらず県警本部長の指示によって取り調べが行われたこと。すなわち県警トップへの直訴によって、正規の手続きによらず警察組織を動かすことが出来てしまったことです。何故、県警トップがそのような指示を青葉署に下したのか。なんらかの事情を疑わずにはいられません。
もうひとつ、青葉署署長が「自宅での喫煙」に「傷害罪」の適用があり得る、という認識を示したことです。もし仮に、藤井氏の喫煙していた「閉め切られた部屋」がタバコ臭かったら、その喫煙により「傷害罪」として刑事告訴があり得たことになります。
自宅での藤井氏の喫煙と、原告の体調不良との因果関係は、横浜副流煙裁判の一審・控訴審ともに認めなかったことです。これは仮に刑事裁判であったとしても変わりない筈です。にも関わらず、署長ともある人が「傷害罪になり得る」と語った。一歩間違えばそうなっていた。或いは僕自身がそのターゲットにされたのであれば(窓を閉めた部屋で日に20本以上を吸う僕の部屋には、タバコ臭があるはずです)、自宅で窓を閉めた状態での喫煙により隣人に健康被害を与えた「傷害罪」で、刑事告訴されていたことでしょう。
僕にはかなり常識外れな話に思えます。けれどそのような場合であっても「受動喫煙症の診断書」は必ずや「自宅で窓を閉めた状態での喫煙」が隣人を「受動喫煙症」にしたのだと保証するでしょう。
それは横浜副流煙裁判の経緯が証明しています。この裁判で提出された作田学医師などによる「診断書」、「意見書」を読めば、これは明白です。
そして何故、ほとんどゼロであろうほどの「受動喫煙」が、健康被害=「受動喫煙症」の原因と言い得るのか、それは「患者がそう言ったから」です。これは意見書を提出した3医師が口を揃えて言っていることです。それが根拠と言えるのか? 例えば宮田幹夫医師は「回答書(甲79号証)」でこう言っています。
「タバコ臭から始まっているという患者の問診が一番重要だと思います。(中略)タバコが元凶です。タバコの有害性については申し上げるまでもないと思います」
つまり、こういうことですね。「タバコは有害なのだから、タバコが元凶だ。患者がそう言っているのだから」……一体これが、医者の言葉でしょうか。
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