2021年2月15日

音喜多参議院議員が率いるあたらしい党に対し横浜副流煙裁判に関する情報提供を行った。人は都合悪い情報を隠したがるが、権力者の利とならない為にも公益性の高い内容は情報共有すべきもの。司法判断も十分に知り考慮した上で、判断を行って欲しい。
そしてその判断を我々がまたジャッジするのだ。

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あたらしい党の皆さまへ

 初めまして。藤井敦子と申します。私は「横浜副流煙裁判」という受動喫煙を巡る訴訟で4500万円で訴えられた被告の妻です。 貴党に所属する梅田なつき氏が「『受動喫煙症の診断書』を根拠とした不当解雇である」と、現在岡本光樹弁護士(都議)の力を借りて労働審判を起こしていますので、最新の受動喫煙裁判である我がケースについて情報提供をいたします(判決は確定しています)。
  私の夫はヘビースモーカーではなく、一日ほんの数本を密閉された自室(防音室)で吸うだけなのですが、(当時)日赤勤務の日本禁煙学会理事長・作田学医師に、「一階に住むミュージシャンが朝から晩まで四六時中喫煙し、それが原因で重篤な受動喫煙症と化学物質過敏症になった」と、私の夫を犯人とする診断書が作成されました。また、それを根拠に4500万円の高額訴訟を起こされ、3年間法廷に立たされました。吸わない私や娘までも喫煙者だと裁判の中で疑われ続けました。
 判決でも認める通り、日本禁煙学会の受動喫煙症の基準は杜撰で、何の検証もなく本人の言い分がそのまま診断書に記載されます。しかも、過去の喫煙はほぼ不問です。
 原告のA夫も元ヘビースモーカーで、訴訟を起こす2年前まで吸っており、25年の喫煙歴がありました。が、それを隠して受診し、過去の喫煙が判明した後も作田医師はそれを不問にし、隣人である我が家のせいで原告家族が重篤な病気になったと裁判で主張し続けました。A夫とA娘のガンの再発も、我が家のせいだと糾弾したのです。
 しかしながら、2019年11月28日横浜地裁、2020年10月29日に東京高裁にて、「(日本禁煙学会の)受動喫煙症の診断書は自己申告に依拠しており客観的根拠に欠いている」と判決が下り、「受動喫煙症の基準は、受動喫煙自体の客観的証拠がなくとも患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるもの」と断罪され判決は無事、確定しました。我が家の完全勝利です。

 (岡本光樹氏について)
 日本禁煙学会では作田氏や岡本光樹氏らの指導(マニュアル)のもと、喫煙者を観察し記録をとることを勧めています。裁判等には証拠が必要だからです。

 裁判の中で、原告がつけた4年分の我が家に対する監視日記が提出されたのですが、その日記の中に、岡本光樹氏が原告宅を訪れ、我が家のゴミを漁るように指示した旨が記載されていました。目的は「喫煙の証拠をつかむため」です。
 この事実を確かめるために、ジャーナリスト黒薮哲哉氏が岡本光樹氏に問い合わせを行いました。下記がその時のやりとりです。裁判にて、乙41号証として提出されています。

 この中で岡本氏はA夫に対し「藤井家のゴミを漁るよう指示した」ことを認めました。弁護士がプライバシーの侵害を指示する恐ろしい事態です。

 さらに作田氏はA娘を診察しないで診断書を書きました。このことは「医師法20条違反」にあたると横浜地裁から厳しく断罪されました(1審判決12頁)。

 この事実を私から(作田氏の勤務する)日本赤十字医療センターの本間之夫院長に伝えたところ、昨年3月末で作田氏は除籍されました。

 しかしこのような冤罪事件を起こし、司法に断罪されても尚、日本禁煙学会は未だ何の公式声明も出さず、作田氏は理事長を続け、岡本光樹氏も性懲りもなく未だ「受動喫煙症の診断書」を理由とした労働審判に協力しています。それが梅田氏の起こした係争です。
 私は個人的には喫煙にも禁煙にも何の持論も持ちません。しかし全てのことは事実に基づいて行われなければならず、持論を有利に運ぶために恣意的な行為を行うことは断じて許されません。

 以上が私からの情報提供です。

 尚、この件は黒薮哲哉氏全面取材の上、週刊新潮、紙の爆弾、アサヒ芸能などでも取り上げられています。

 最後になりますが、メールが届いたらご一報ください。また詳細がお知りになりたければ、遠慮なくお電話ください。

藤井敦子
住所:〒225-0021  
   神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-2-103
電話:070-5548-1225
メール:a_atchan@yahoo.co.jp