2021年4月4日 2022年2月3日 トピックス 横浜副流煙裁判・控訴審に出された意見書のなかで、作田学医師はさまざまに言葉を替え論点を替え、自身に下された「医師法20条違反」の汚名を返上しようとしていました。このなかで今回考えたいのは、2020年2月17日付「甲66号証」意見書の「(6)まとめ」として書かれた文言です。→続きは下記へ 続きはこちら(煙福亭さんのHPへ)