まずは次を確認して欲しい。⇒横浜市に日赤を告発(疑義照会の記載内容)→https://note.com/atsukofujii/n/ncda023a1e855

 私が横浜市に提出した「疑義照会文書」がその後どうなったのかを確かめるために、その提出先である「東京都福祉保健局指導監査部第三課」に電話をし、情報開示請求を行うこととした。

 ここにあるのがその開示された結果の文書である。

 4枚綴りの文書だが、簡単に説明すると

1枚目:横浜市「保険年金課」が東京都「指導監査部」にあてた文書。不正があった場合、前者が国民健康保険の金銭の部分をやりとりする部署で、後者が不正に対する追及、監査を行う部署である。つまり、A家族は神奈川に居住する為、国保は神奈川(横浜市)となるが、監査は、監査対象となる病院が立地している行政であるため東京都である(渋谷区広尾の日赤)。

2枚目:上記を受け、指導監査部が作成した文書

3枚目:指導監査部が同じ組織の中の別部署である「医療安全課」に送った文書

4枚目:A娘の診療報酬明細書(いわゆるレセプトと呼ばれるもの)

ここからわかるのは、私の告発(疑義照会の提出)を受け、横浜市が日赤に確認し、その結果A娘のレセプト(4枚目)を日赤に送り返したことである。つまり日赤の回答に疑義が認められたのだと推測する。

レセプト返戻(へんれい)と厚生局について

【参照記事~レセプトが返戻されてしまう理由とは?返戻理由と対策、再請求について徹底解説します!】→ttps://rehasaku.net/media/osteopath/1491/

ここにも書かれているように、最悪の場合、「厚生局」からの指導や監査が入る可能性がある。

時は遡るが2020年1月17日に、すでに私達は、厚生労働大臣宛の手紙と一式の参考資料を関東信越厚生局(東京事務所)に赴いて提出しているのだ。その時のことを黒薮氏が記事にしているので読んで欲しい。

 その2か月後である3月12日に、私はその後どうなったかについて関東信越厚生局の担当者に問い合わせた。すると、私達が彼らに渡した資料一式は厚生労働省(国)に上げられていた。送られた場所は厚労省内の2つの部署。一つは総務部。そしてもう一つは受動喫煙対策を行っている部署である。

受動喫煙対策を行う部署とは改正健康増進法に向け、恐らく作田氏が内部に入り活動していたと推測される場所である。

翌3月13日に「文書による回答」を求めたところ、16日に下記のような回答があった。

(この段階での)厚生局のやる気のなさが伝わってくるだろう。

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さて、話を元に戻そう。次に、今回東京都福祉保健局指導監査部第三課により情報開示された4枚の文書のうち、1枚目と2枚目について黒塗り箇所を読み解いてみたい。

1、2枚目の黒塗り箇所について

【1】1枚目は、横浜市が東京都にあてた文書である。黒塗りになっている箇所は下記。

・医療機関⇒日赤のこと

・被保険者氏名⇒A娘のこと

・情報提供者⇒藤井敦子のこと

・情報提供者からの●●の提出⇒疑義照会文書のこと(本ページトップリンク資料)

1枚目の文書で最も意義が大きいのは、「直接診察をせずに診断書を作成し」および「レセプトを返戻(へんれい)することとした」という文言が記載された行政文書を手にすることが出来たことである。これがあると無いでは今後の闘い方に大きな違いがあるからだ。

【2】2枚目は、1枚目の文書の報告を受け、指導監査部が作成した文書である。ここでも医師法20条違反という文言を黒塗りせずに監査部が公開したことは評価すべきことである。

黒塗りの部分を訳すと下記(1)~(4)のようになる。カッコ内は黒塗りの部分。

(1)(2020年令和2年)6月1日の情報内容は、情報提供者(藤井敦子)から横浜市青葉区役所に電話で(菅原氏:前投稿参照)に話があり、青葉区役所から横浜市に情報提供があがってきた状況であり、「医療機関(日赤)の不正について指導して欲しい」という趣旨であったが、(下記全て黒塗り)。

(2)今回、横浜市から追加の情報提供があった。内容は、横浜市は、情報提供者(藤井敦子)から追加書類の提出を受け(本ページトップリンクの資料)、該当レセプト(4枚目の資料)の返戻をすることにしたことの連絡及び追加書類の写しの送付。

註:追加書類とは? 疑義照会を送る際に、下記資料を参考資料として送付している。これらの文書を指している可能性がある。

① 裁判資料・甲8号証
初診料2,820円の3割である850円を示すもの
② 裁判資料・甲46号証 A 娘のプログレスノート
国民健康保険が7割負担したという「国保7家」との記載がある。
③ 裁判資料・甲3号証 作田学医師が作成した A 娘の診断書
④ 裁判資料・甲46号証の6
作田学医師が作成した2枚目の不正診断書。同日同一人物に対してなぜか2枚出されているだけでなく病名が異なる。押印もされていない。
⑤ 日赤本間院長宛て文書 2019年12月19日付
⑥ 本間院長の回答 2019年12月27日付
⑦ 横浜地裁の判決全文

(3)追加書類の写しを確認したところ、情報提供者(藤井敦子)は「医師法20条違反を訴え(以下黒塗り)無診察による診療が明記されていた。そのため医療安全課に今回の情報を提供する(⇒これが3枚目の文書である)。保険請求に関する不正については(以下黒塗り)。

(4)対応・予定状況については黒塗りになっているが、ここはあまり何も書かれていないと推測する。

指導監査部の対応について

上記の動画を聴く限り指導監査部は当初、監査を行う姿勢について消極的であった。私は「泥棒が盗んだ物を返したら、泥棒でなくなるのか!」と訴えた。

が、話し合いを進めるうちに、指導監査部の姿勢に変化が現れた。

特に、私が「日赤の院長代理の田川氏は、自分達は監査を受けるわけがないとたかをくくっている」と伝えたことと、日赤の現場の人達は作田氏の診断書を見て(日赤の定めている診断書の形を大きく逸脱している数々の問題点があったことに対し)驚いている」旨を伝えたことによる変化ではないかと私は受け取っている。態度が急に真摯に変わったのである。 ※ともに裏付けあり

それほど酷い案件である、と気づいたとも言える。

いずれにせよ、現在では日本禁煙学会のあり方、その後出されている受動喫煙症の診断書、日赤内部の問題等についても耳を傾けてくれる姿勢となり、監査部に対し、文書による情報提供を行っている。