健康医療福祉部 健康寿命推進課 難病・小児疾病係
担当者さま
初めまして。藤井敦子と申します。化学物質過敏症について情報を集めておられるとお聞きしましたので、情報提供いたします。
夫は音楽家であり、自室の気密構造の防音室で一日わずか2、3本しか喫煙しないにもかかわらず、隣人家族3名が重篤な「受動喫煙症および化学物質過敏症」に罹患したとして診断書が発行されました。そしてその3枚の診断書を根拠に4500万円もの損害賠償を求める高額訴訟が起こされ、夫はその後被告として3年にもわたり法廷に立たされました。「横浜副流煙裁判」は完全なる冤罪事件です。刑事事件にも発展しています。
診断書を書いたのは、当時、東京の日赤に勤務していた作田学医師です。作田氏が理事長を務める日本禁煙学会では、独自に受動喫煙症という病を設け、「自己申告で診断書を書いてよい」としています。受動喫煙症はWHOにも厚労省にも認められていませんが、作田医師は自らが定めた基準に基づき、原告3名に対する診断書の作成を行いました。
内容は下記です。
まず、3名のうち原告夫は「受動喫煙症レベル3」という診断を受けました。が、実際には25年にも及ぶ喫煙歴があったのです。日本禁煙学会では過去の喫煙をほとんど問題視しないため、問診でもそれを隠していたのです。しかも禁煙をしたのは提訴の2年前で、きっかけは自らの大腸ガンの再発でした。それで全ての責任を隣人に向ける、というのはあまりにも自分勝手ではないでしょうか。「いったん禁煙すれば、自分の身体の不具合は他人の副流煙のせいに出来る」ということを日本禁煙学会が、事実上、奨励しているのです。彼らは人よりも、タバコを糾弾することに目的があるのです。
次に、原告妻は「受動喫煙レベル4・化学物質過敏症」に罹患していると診断を受けました。夫よりはるかに重篤です。ちなみに作田氏によると、レベル5が致死レベルだそうですから、レベル4がかなり重篤であることはお分かりいただけると思います。診断書には、「1年前から団地の1階にミュージシャンが家にいてデンマーク産のコルトとインドネシアのガラムなど甘く強い香りのタバコを四六時中吸うようになり、徐々にタバコの煙に敏感になっていった」と書かれています。話だけで原因が特定できるわけがないことは言うまでもありません。
最後は原告娘の診断書です。原告娘はその日初めての作田氏の診察を受ける予定でしたが、体調不良のため病院に行きませんでした。その代わり委任状を母親に持たせたのです。驚くべきことに作田医師は、原告娘を診察することもないまま、会ったこともない人間に対し、「受動喫煙症レベル4・化学物質過敏症」との診断書を発行しました。このようなことは許されるはずもなく、当然ながら司法は厳しく断罪し、作田氏を医師法20条違反(問診しないで診断書を作成すること)と認定しました。加えて、「受動喫煙症の診断書は自己申告に依拠しており客観的根拠に欠けている。日本禁煙学会は『政策目的』でこのような診断書を安易に作成している」と組織ごと厳しく断罪したのです。
1審で勝訴した後、私は判決結果を作田氏の勤務する日本赤十字社医療センターの本間院長に伝えました。その中で下記2点を求めました。
・作田氏の処分
・日赤が『存在しない患者(原告娘)』の初診料を国民健康保険に請求したことは「不正請求」であるため返還すべき
その3ヶ月後である昨年3月末に、作田氏は日赤を除籍されました。日赤は、「作田氏の除籍」が私の要請を受けた結果であることを私に認めています。要求の2点目に対して、日赤は動かなかったのですが、私が横浜市不健康福祉局保険年金課に対し告発を行ったため、最終的にはレセプトは日赤に返戻されました。昨年6月のことです。これらの事実は全て、日赤を監査するべき立場である関東厚生局と東京都福祉保健局指導監査部に共有されています。
実は私たちは1審後控訴され、さらに一年闘いを余儀なくされたのですが、第一回口頭弁論で即日結審され、昨年10月に無事勝訴することが出来ました。一点の曇りもない私達の完全勝利です(作田氏らや受動喫煙の被害を声高に叫ぶ人達は未だ認めようとしないのですが)。
私達としても黙っているわけにはいかないので、6名の告発人(6名中4名は非喫煙者)を立て、神奈川県警青葉署に作田医師・原告3名・弁護士の計5名を刑事告発しました。罪状は「虚偽診断書行使罪」です。先日5月28日に無事告発状は受理され、すでに作田医師への捜査は開始されています。
詳細(裏付け)については、昨日厚労省に行った要請文をご参照下さい。
ちなみに私は非喫煙者で分煙派であり、タバコについて特に意見はありませんが、物事は「事実に基づいて行われなければならない」と考えます。化学物質過敏症を発症したと主張される方々には「受動喫煙が原因だ」と主張される方が少なからずいると思います。しかしながら、どれほど熱心に訴えようとも事実関係・因果関係に乏しい可能性が十分にあり得る、ということを念頭に置いていただければと思います。どうか慎重にご対応いただき、タバコの先に「人」がいることを忘れないで下さい。以上、長々と書きましたが読んで下さり感謝申し上げます。
何卒よろしくお願いいたします。
藤井敦子