3月15日、作田学氏が横浜地検により不起訴処分となりました。しかも起訴猶予ではなく嫌疑不十分です。患者を実際に診ないで診断書を書いてもよいという判断を検察が行ったわけです。医師に対する完全なる忖度で、これでは何のために医師法が存在するのかわかりません。検察は患者の「感情的な申し出のみに基づく」内容を記載した診断書が虚偽ではないと判断たということになります。検察の見識として極めて不適切です。

(1)作田医師不起訴について

(2)不起訴を判断した岡田万佑子検事との会話

(3)ジャーナリスト黒薮哲哉氏による記事